簡易専用水道の維持管理基準については下記のとおり水道法で定められており、簡易専用水道の設置者は法に基づき維持管理を行わなければなりません。
貯水槽水道の関連規定
簡易専用水道
水道法第34条の2
簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令(水道法施工規則第55条)で定める基準に従い、その水道の管理をしなければならない。
2 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省(水道法施工規則第56条)の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。
水道法第54条第8号 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
(~中略~)
第34条の2第2項の規定に違反した者
【水道法施工規則第55条】(管理基準)
水道法第34条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に、行うこと
二 水槽の点検等、有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること
三 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと
四 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつその水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること
【水道法施工規則第56条】(検査)
水道法第34条の2第2項の規定による検査は、1年以内に1回とする。
2 検査の方法その他必要な事項については、構成労働大臣の定めるところによるものとする。
解説
簡易専用水道の維持管理基準については上記のとおり水道法で定められており、簡易専用水道の設置者は法に基づき維持管理を行わなければならない。
貯水槽容量が10立方メートルを超える場合、年に1回以上、点検や清掃を行う義務がありますが、容量が10立方メートル未満の受水槽はそうした義務がないため、メンテナンスを怠りがちです。
しかし、10立方メートル未満の受水槽でも、破損などをそのままにしておくと大きな故障に発展する可能性がありますし、清掃を怠っていると水質は徐々に悪くなっていきます。水質が落ちれば、建物・施設の利用者や従業員からのクレームや健康被害を招く恐れもありますので、定期的な清掃をおすすめします。
また、上部マンホールの破損確認、施錠の有無、水槽の亀裂・塗装の剥がれ確認、オーバーフロー管・通気配管の防虫網の有無、給水ポンプの状態チェック等、水槽周囲や水槽本体の点検整備・清掃も必要です。
受水槽清掃ページ
受水槽 清掃前
受水槽 清掃後
水質検査用 検体採取
簡易残留塩素計測
槽内の水を抜き、専用の薬品を使用しブラシ・スポンジで沈殿物・浮遊物などの汚れを除去、洗浄します洗浄後は、水を完全に排除します。
※貯水槽の清掃中は、半日ほど断水となりますので、ご協力をお願いします。
※断水前にあらかじめ水を汲み置きしておくことをおすすめします。
清掃前
清掃後
清掃前
清掃後
消毒液(使用薬剤名 次亜塩素酸ナトリウム 有効塩素 50~100mg/L)を入れた噴霧器で、槽内全体を消毒します。消毒後は、30分以上放置し、この作業を2回行います。
消毒中
消毒中
噴霧した消毒液を水で再度洗い流します。
清掃後は残留塩素値の測定を行います 清掃後は、水質検査も行っています。
- 専用の清掃道具を用意します。
- 道具は消毒したものを使用します。
簡易水質検査項目
- 遊離残留塩素 : 0.1ppm以上
- 色素 : 5度以下
- 濁度 : 2度以下
- 臭い : 異常でないこと
- 味 : 異常でないこと
水道法に定める水質基準に、適合するか検査をします。
検査項目(水素イオン濃度、臭気、色度、濁度、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物、一般細菌、大腸菌、味、残留塩素など)
貯水槽清掃では、点検が非常に重要です!
- FMバルブ(定水位弁)動作確認、点検→交換工事
- 貯水槽内のボールタップ動作確認、点検→交換工事
- 給水ポンプ動作確認、点検→交換工事
※貯水槽の周りから異音がする、水道から出る水の勢いが弱くなったなど
m3 | 金額 | m3 | 金額 | m3 | 金額 | m3 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1~5 | 25,000 | 14 | 39,000 | 23 | 48,000 | 32 | 57,000 |
6 | 27,000 | 15 | 40,000 | 24 | 49,000 | 33 | 58,000 |
7 | 29,000 | 16 | 41,000 | 25 | 50,000 | 34 | 59,000 |
8 | 31,000 | 17 | 42,000 | 26 | 51,000 | 35 | 60,000 |
9 | 33,000 | 18 | 43,000 | 27 | 52,000 | 36 | 61,000 |
10 | 35,000 | 19 | 44,000 | 28 | 53,000 | 37 | 62,000 |
11 | 36,000 | 20 | 45,000 | 29 | 54,000 | 38 | 63,000 |
12 | 37,000 | 21 | 46,000 | 30 | 55,000 | 39 | 64,000 |
13 | 38,000 | 22 | 47,000 | 31 | 56,000 | 40 | 65,000 |
m3 | 金額 | m3 | 金額 |
---|---|---|---|
1~3 | 18,000 | 12 | 35,000 |
4 | 20,000 | 13 | 36,000 |
5 | 22,000 | 14 | 37,000 |
6 | 24,000 | 15 | 38,000 |
7 | 26,000 | 16 | 39,000 |
8 | 28,000 | 17 | 40,000 |
9 | 30,000 | 18 | 41,000 |
10 | 32,000 | 19 | 42,000 |
11 | 34,000 | 20 | 43,000 |
※これ以上の容量に関しては、お問い合わせください
※別途、水質検査料金(10項目)1検体・・・8,000円
※給水設備点検・・・5,000円